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財務諸表等規則上の関連会社とは?その他の関係会社とは?
ここでは、財務諸表等規則(本当の名前は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」)における「関連会社」・「その他の関係会社」の概念の説明をしたいと思います。 端的にいうと、財務諸表等規則上の「関連会社」とは、
常識的に
考えて、ある会社に支配されているとまではいえないものの(支配されていれば、「子会社」ですね。)ある程度の影響力を行使できる会社を指し、「その他の関係会社」とは、その「ある程度の影響力を行使できる会社」のことを言います。
つまり、「関連会社」と「その他の関係会社」とは対応する概念ということになります。
ただ、法律の規定上は「・・・常識的に考えて」等とは書けないので、下記のような細かい規定が定められています。
みてもらうとわかるように財務諸表等規則上の子会社の規定と非常に良く似ています。
法律の規定(特に第八条第6項)を見ていくと、財務諸表等規則上の関連会社と判定されるのは、大雑把にいうと、下記のようになります。
議決権の20%超を
形式的
に所有している場合
議決権の15%超20%以下を
形式的
に所有していて、さらに、会社に重要な影響を与えることができると認められるような特別な関係がある場合
議決権の20%超を
実質的
に保有していて、さらに会社に重要な影響を与えることができると認められるような特別な関係がある場合
子会社の判定
と比べてみると、基本的には、下記の点が違う以外、判断方法はほぼ一緒です。
議決権の所有割合の判断基準となる数値が小さくなっている
関連会社の規定では、「会社に重要な影響を与えることができる」かどうかが判断基準になっている(一方、子会社では、「会社を支配している」かどうかが判断基準になっている
さて、下記の条文を読んでいくと、いくつか読みづらいところがあります。
1.第5項に「子会社以外の他の会社等」という表現があります。これは、「会社に重要な影響を与えることができる」という基準だけで判断すると、「子会社」には支配力が及ぶわけですから、当然、重要な影響を与えることも可能ということで、「子会社」が「関連会社」に含まれてしまうことになってしまいます。そこで、
子会社以外の
という限定を付しているのです。
2.間接的に子会社や関連会社を通じて株を所有している場合には、その孫会社(のようなもの)にあたる会社を関連会社として判断するかは悩ましいところです。しかし、法律が想定しているのは基本的には、
財務諸表等規則上の「子会社」を経由しては重要な影響を与えることができるが、「関連会社」を経由しては重要な影響を与えることはできない
ということが想定されているようです。
つまり、単純化すると、このようになります。
子会社の関連会社=関連会社
関連会社の関連会社≠関連会社
関連会社の子会社≠関連会社(もちろん子会社でもない)
もっとも、関連会社が「緊密な関係がある」者と認定されて実質的に株式を所有していると認定され、その結果関連会社となることは充分ありえる話ですので、結局は実質判断になってしまうのだと思います。
※細かいですが、子会社の判定の場合と微妙に違うところが、一カ所だけあります。それは、
子会社の判定の場合には、「議決権の40%超50%以下を
形式的
に所有していて」かつ「議決権の50%超を
実質的
に所有している」場合には
無条件で子会社に該当する
ことになります(これは、規定上、議決権の50%超を実質的に所有していることそのものが会社を支配している特別な関係として定義されているためです)
関連会社の判定の場合には、「議決権の15%超20%以下を
形式的
に所有していて」かつ「議決権の20%超を
実質的
に所有している」場合でも
条件によっては関連会社に該当しない
ことがあります(規定上、議決権の20%超を実質的に所有していることのみをもって会社に重要な影響を与えることができると認められる特別な関係とはされていないため)。
ところで、上記の「会社に重要な影響を与えることができると認められるような特別な関係」を法律で表現するために、財務諸表等規則の子会社の規定と同様に「包括条項」といわれる条項が設けられています(下記でいうと、6項2号ホの「その他子会社以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができることが推測される事実が存在すること」のことです)。
ただ、個人的には、「実質支配」というのは認定しやすいにしても、「実質的に影響力がある」という状況を認定するのは厳しい気がするので、この条項の運用はやや難しい気がします。
以下、財務諸表等規則第八条の条文です(関係のない部分は略と記載しています)
財務諸表等規則 第八条
略
5 この規則において「関連会社」とは、
会社(当該会社が子会社を有する場合には、当該子会社を含む。)が、出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて、
子会社以外の他の会社等
の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合における当該子会社以外の他の会社等
をいう。
6 前項に規定する子会社以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合とは、次の各号に掲げる場合をいう。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて子会社以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。
一 子会社以外の他の会社等(会社更生法 の規定による更生手続開始の決定を受けた会社、民事再生法 の規定による再生手続開始の決定を受けた会社、商法 の規定による整理開始の命令を受けた会社、破産法 の規定による破産宣告を受けた会社その他これらに準ずる会社等であつて、かつ、当該会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないと認められる会社等を除く。以下この項において同じ。)の議決権の百分の二十以上を自己の計算において所有している場合
二 子会社以外の他の会社等の議決権の百分の十五以上、百分の二十未満を自己の計算において所有している場合であつて、かつ、次に掲げるいずれかの要件に該当する場合
イ 役員若しくは使用人である者、又はこれらであつた者で自己が子会社以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができる者が、当該子会社以外の他の会社等の代表取締役、取締役又はこれらに準ずる役職に就任していること。
ロ 子会社以外の他の会社等に対して重要な融資を行つていること。
ハ 子会社以外の他の会社等に対して重要な技術を提供していること。
ニ 子会社以外の他の会社等との間に重要な販売、仕入れその他の営業上又は事業上の取引があること。
ホ その他子会社以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができることが推測される事実が存在すること。
三 自己の計算において所有している議決権と自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び自己の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせた場合(自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)に子会社以外の他の会社等の議決権の百分の二十以上を占めているときであつて、かつ、前号イからホまでに掲げるいずれかの要件に該当する場合
(略)
16 この規則において「関連当事者」とは、次に掲げる者をいう。
四 財務諸表提出会社のその他の関係会社(
財務諸表提出会社が他の会社の関連会社である場合における当該他の会社をいう
。以下この号において同じ。)並びに当該その他の関係会社の親会社及び子会社
(以下略)
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